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┃本┃┃審┃┃査┃┃で┃┃住┃┃宅┃┃ロ┃┃ー┃┃ン┃┃が┃┃否┃┃決┃
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住宅ローンを利用してマンションを購入する場合、金融機関によって審査が
行われますね。
業者はそのお客さんのローンが通るかどうか、一定の書類を揃えて金融機関に
審査を依頼します。
それが「事前審査」です。
「事前審査」は一般的には申込から契約までの間に行われます。
それは売買契約締結後の「ローン特約」による解約を避けるためですが、その
審査は簡易なものです。
給与所得者の場合、必要書類は源泉徴収票と健康保険証。
源泉徴収票は前年度の収入の確認のため、健康保険証は勤務先の勤続年数の
確認のために徴収されます。
申込用紙に必要事項を記入して、上記の書類とともに金融機関に提出すると、
早ければ1〜2日、遅くても1週間程度で審査の結果が出ます。
金融機関は信用情報機関に照会して他の借入状況を調査し、返済比率などを
算出して合否の判断をします。
OKの場合は、金融機関から「本申込を受け付けます」という書類が発行されます。
しかし、事前審査が通ったからといっても、融資が確定したわけではありません。
あくまでも「本申込を受け付ける」ということです。
それは、本審査で落ちる可能性もあるということなのです。
事前審査が通って本審査で否決になることって、どんなケースがあるのでしょう?
まずは収入面です。
事前審査では源泉徴収票しか提出しませんが、本審査では住民税決定通知書
(行政によっては市県民税課税証明書ともいいます)が必要となります。
源泉徴収票は勤務先が発行するものですから、極端に言うと、勤務先の総務部に
頼めば、実際の収入より多い金額を記入してもらうことも可能です。(もちろん、
違反行為ですが、、、)
しかし、実際の収入は会社から行政へ報告されていますので、それを証明する書類が
住民税決定通知書です。
従って源泉徴収票と住民税決定通知書の整合性がなければ、本審査で否決という
こともあり得るのです。
次は他の借入に関することです。
事前審査の時点でも申込む住宅ローン以外の既存の借入状況を申告し、金融機関は
それを調査します。
しかし、事前審査から本審査までの間に新たに借入をするケースもあるでしょう。
例えば、クルマを購入してローンを組んだとか、クレジットカードで複数回の
支払いを指定したなどです。
そのような場合は、返済比率に影響しますので、本審査で否決ということにも
なりかねません。
また、ほとんどの金融機関では団体信用生命保険への加入が、住宅ローンの
借入条件となっています。
事前審査では団信に関する健康上の告知はありませんが、本申込では必要となります。
そのため、過去に大きな病気をした方や、現在治療を受けている方などは、
団体信用生命保険に加入できないために住宅ローンの借入ができない場合も
あるのです。
本審査の段階でそのようなことにならないように、心当たりのある方は事前に
営業担当者に相談されたほうがいいです。
ところで、事前審査が通って本審査が否決の場合、ローン特約は適用されるの
でしょうか?
源泉徴収票をごまかした場合は適用されません。本人の故意過失によるローン
否決とみなされるからです。
新たにローンを組んだことによる否決の場合も同様です。
ローン特約は適用されません。
手付放棄による解約、場合によっては違約金を請求されることもあるでしょう。
最後の団信に加入できないための否決の場合は、基本的にはローン特約が適用
されるでしょう。但し、本人に全く過失のない場合に限られます。
上記のようにレアケースかもしれませんが、事前審査がOKでも本審査で
落ちることもあります。
引渡し目前でそのようなことにならないようにして下さいね。
★──────────── 今日のおさらい ────────────★
事前審査が通ったからといっても融資が確定したわけではありません
本審査否決でもローン特約が適用されない場合もあります
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