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| 購入物件の共有名義について |
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| 質問者:どん子 さん |
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質問日時:2005/06/02 01:07 |
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回答件数:2件 |
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こんばんは。
最近とても気に入った物件を見つけまして、契約寸前のものです。新築分譲型マンションです。住宅控除を受ける場合、私と
妻の共有名義にしたほうがお得だと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか?
実際にローンを払うのは私がメインでして、妻は子供ができたら(あと2年〜3年後くらいを予定している)専業主婦になるのでそれまでは少し加担してもらう計画です。妻の今の収入から考えると年間50万くらいをローンに入れる計画です。妻の加担率が微々たるものでも共有名義の方がよいですか?
それから妻を共有名義にした場合、妻の信用調査などもありますでしょうか?妻は独身時代に2年くらい国民年金未払い期間があります。これはなにか審査や信用調査などで引っかかってしまうでしょうか?
最後に、親からの援助は3500万以下なら無税だと聞きました。仮に親から100万の借金をする場合は借用書などを作成と書いてあったのですがそれは何か司法書士など専門の人に作成してもらうということでしょうか?
先生方のご意見を求めます。 |
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| 購入物件の共有名義について |
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| 回答者:高木完治 |
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回答日時:2005/06/02 10:54:37 |
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住宅ローン控除は、年末ローン残高に一定率を掛けた金額と所得税額の少ない方が10年間適用されるものです。したがって、共有名義(共同ローン)にしても、妻が無収入になれば控除はありません。そんなことより、そもそも夫名義のローンでは、妻は対象外です。
妻が夫のローン返済を負担すれば、妻から夫への贈与ですが、年間110万円まで非課税ですので、問題ないでしょう。それよりも、妻が生活費の一部(50万円)を負担し、夫がローン全額を負担すればスッキリしますね。敢えて共有名義にする必要はありませんし、妻の信用調査等の心配もありません。
借用書より「金銭消費貸借契約書」の書式の方がベターでしょう。ネット検索すれば雛形が取り出せます。ご自分で作成すれば十分です。相続税清算課税で100万円を受取れば、翌年の申告時期に「届け」が必要です。以降贈与を受けるたびに申告が必要です。

高木完治
.(有)高木 FP OFFICE

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| TEL: |
075-391-3822 |
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FAX: |
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| 購入物件の共有名義について |
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| 回答者:京都FPクリニック |
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回答日時:2005/06/02 15:58:27 |
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100万円を借用するのであれば日本法令などの書式で金銭消費貸借契約書を交わすべきでしょう。貰うのなら110万円以下は何も要りませんし申告も不要です。
共有名義は、あくまでも購入資金の負担のある方がその負担に応じて持分登記するものです。

京都FPクリニック
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2010/09/01更新












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